1981-04-14 第94回国会 参議院 社会労働委員会 第7号
同じ満鉄社員でありながら、職員は恩給法の適用を受けております。戦後共済軽合のあるところに入りました者は、共済組合に通算措置がとられております。にもかかわらず、約七、八万人の者は全くその恩恵に浴していない。
同じ満鉄社員でありながら、職員は恩給法の適用を受けております。戦後共済軽合のあるところに入りました者は、共済組合に通算措置がとられております。にもかかわらず、約七、八万人の者は全くその恩恵に浴していない。
○柄谷道一君 私が満鉄会等を通じまして、私自身の調べたところによりますと、昭和二十年三月末現在、満鉄社員は十三万七千八百四十五人おりました。このうちいわゆる恩給法と共済組合法の適用を受ける、そのために証明書を交付いたしました件数は三万八千件、現在、現職にありまして退任をすれば共済組合法の適用を受けられるという有資格者がこれは推定でございますが、約五千人。
それから、満鉄社員のみの方は、やはり日本の公務員ではないということから、これに恩給を給するのは適当でないという処理意見が出ておりますので、その意見のとおりと考えておるわけでございます。
次に「外国政府職員等の恩給に関する問題」で、「外国政府職員等についての恩給の基礎俸給に関する問題」、それから(七)の「外国政府職員として公務死した者の遺族に対する公務扶助料の支給に関する問題」、(九)の「満鉄社員に対する恩給に関する問題」、この三つが問題点として残っているようでありますが、これはそれぞれどういうふうにお考えでありますか。
それから次に、満鉄社員に対する恩給の問題で、これは満鉄そのものは、もちろん先ほど申しました特殊法人ということで、外国の法人ということで入っているわけでございますが、初めから終わりまで満鉄にいた人という例でございますけれども、そういう方についても恩給を給するべきかどうかという問題、これにつきましては、やはり全然公務員の経歴を有しない方でございますので、恩給を給することは適当でないということで消極意見であります
また、これは命によって満鉄社員からこの検査所に移ったもとの社員の人たちは、全部満鉄と同じ待遇を受けておったわけでありまして、たとえば住宅とか住宅手当とか満鉄のバスであるとか、それから満鉄の福祉機関の利用であるとか、これは嘱託でございますが、非役という扱いになっておりましたから、全く満鉄社員と同じ待遇を受けておった。
○足立委員 いま通算措置が満鉄との間にとられておりますが、満鉄社員であって、それから農産物検査所に足かけ六年ぐらいですか、できてから終戦までが。
○村山(喜)委員 この恩給制度の中で、旧満鉄社員等あるいは外国特殊法人職員期間は公務員として準用され、特殊機関職員もさらに制限が緩和されてまいりました。救われないのは、台湾や朝鮮の日外地の道州のいわゆる恩給法上の対象外といいますか、当時それぞれの、たとえば朝鮮の道とか州とかいうところで恩給制度みたいなものがありました。そこで年金をもらっていた人たちが帰ってくる。
甲府市御岳町及び黒平町の寒冷地手当 改定に関する請願 第五八 山梨県富沢町の寒冷地手当改定に関す る請願 第五九 富山県の寒冷地手当改定に関する請願 (四件) 第六〇 両眼失明重度戦傷病者に対する恩給等 改善に関する請願(二件) 第六一 国家公務員たる看護婦等の給与改善に 関する請願(三十九件) 第六二 米軍北富士演習場の賃貸借契約終了に 関する請願 第六三 元満鉄社員
八号)(第二一八九号)(第二一九〇号)(第 二一九一号)(第二一九二号)(第二一九三 号)(第二二二八号)(第二二二九号)(第二 二三〇号)(第二二三一号)(第二二三二号) (第二二三三号)(第二二三四号)(第二二三 五号)(第二二三六号)(第二二三七号)(第 二二八七号)(第二三二四号)(第二三二五 号) ○米軍北富士演習場の賃貸借契約終了に関する請 願(第一九四〇号) ○元満鉄社員
○中村(一)政府委員 旧満鉄の置かれました特殊な事情にかんがみまして、旧満鉄社員の犠牲になられた方々につきましては、私どもといたしましてはその具体的なケースによりまして今後とも十分処置を考えさせていただきたい、こういうように考えております。
恩給審議会の答申には、満鉄社員に対する恩給に関する問題——いまごろそんなものを出して、読むようじゃ話になりませんよ。公務員としての経歴を有しない満鉄社員に対し恩給を給するかどうかの問題、その問題に対して審議会は、「恩給制度は、公務員を対象とした年金制度であり、公務員の経歴を有しない者に恩給法を適用することは、この制度の趣旨に合致しない。
それは満鉄社員であっても、先ほど言われたように、公務員でなかった、ただそれだけで終ったというような人には適当でないということであると思います。しかしながら、公務員であって、そしてまた満鉄社員であったという人には通算されておりますから、だから拓植の職員にもなぜやらないか。同じ特殊法人じゃないか。特殊法人という性格には変わりはない。内容においては変わりはない。その点ですよ。
恩給審議会の問題で、一五ページ「ア 問題点 公務員としての経歴を有しない満鉄社員に対し恩給を給するかどうかの問題である。」「イ 意見 恩給制度は、公務員を対象とした年金制度であり、公務員の経歴を有しない者に恩給法を適用することは、この制度の趣旨に合致しない。よって、幕期間満鉄社員として勤務した者であっても、これに恩給を給することは適当でない。」この「恩給を給することは適当でない。」
昨日、答弁があったと思いますけれども、私は満鉄社員だったことがあることを非常に名誉に感じておりますが、しかし満鉄社員の現在は非常にみじめな状態でございまして、シベリア抑留の期間を——私、シベリアに五年おったことがあります。この期間を当然恩給の期間に通算していただけるように御配慮いただきたいと思います。
それから、「満鉄社員に対する恩給に関する問題、」これははっきりしていると思うのでありますけれども、日−満だとかあるいは日−満−日、満−日を見るならば、満鉄につとめておった人、これは満州電電も入るかもしれませんが、それも見ていいじゃないか、政府機関にすべきものをしなかったのですから、国策会社なのだから。これこそはっきりし過ぎているくらいはっきりしているのです。
全部身分を切って、完全に満鉄社員になって来たわけでありまして、さような約束があろうはずはないのであります。 それから満州国の場合、私は交通部の一課長をやっておったのでありますが、満州国の場合は二通りございました。
この朝鮮総督府鉄道局の職員は、全員本人の意思のいかんにかかわらず、満鉄社員に身分が切りかえられておるわけです。こういう事実があるわけです。このことは、日本国政府と満鉄との人事交流がこういうふうに大幅に行なわれておったという一つの実例になるわけです。 なお、その後、八年近くの間、満州と朝鮮間の人事交流は、社内転勤として自由に行なわれておったわけです。
○国務大臣(安井謙君) 満・日と申しますか、具体的に申せば満鉄社員であった者が終戦後日本に帰ってきて国鉄というようなものにつとめ、あるいはその他の国の機関につとめた場合に、従来満鉄は会社でございますので、そういうような趣旨から恩給年限に本質的には加算されてなかった。
なお、事実を裏づけるために申し上げますが、昭和八年の北鮮鉄道の満鉄委託経営の際にも、北鮮に在職していた朝鮮総督府官吏約二千名は、国策として同様の取り扱いで満鉄社員となった事実もあるわけです。それから満州国成立に伴って満鉄の地方行政の委譲の際には満鉄社員三千五百名が満州国官吏となっておるわけです。
満州国は、そういう国際法上は多少根拠はあやふやなところはありますけれども、とにかく政府機関であったというような意味から、満州国及び満鉄社員に対しては、いまの通算規定においては同じような扱いを受けておる。ただ、その場合に、いま一部で議論になっておりますのは、満鉄あるいは満州国の在任期間をフルに見ないか、こういう御要望であると思います。
これは看護婦長だけでありませんで、その他につきましても、たとえば外地に勤務した満鉄社員といったようなものの扱いも、同じような扱いでございますが、その場合にもやはりこれは起きてきているのじゃないかというふうに考えております。
○政府委員(矢倉一郎君) 確かに伊藤先生の御指摘の、たとえば、人事交流のこういう経過的にとられた問題、これは確かに一つの実質として、満鉄がどういうふうな実態を持ったかという一つの材料であることは私も十分うなずき得ると思うのでありますが、ただ、先ほど来申しておりますように、満鉄社員そのものが行政官そのものであったという認定が実は政府側としていたしにくいので、そこで、いわゆる公務員から、いわゆる恩給公務員
そうして日本政府は、満鉄社員を朝鮮総督府官吏あるいは満州国官吏と全く同一性格のものと考えていたことはこういう事実によって明らかに認識されるわけです。満鉄社員は実質的に日本官吏として扱っておるということがこの点からも言えると思うのです。
○伊藤顕道君 なお、根拠を明らかにする意味で、さらに具体的な事例を申し上げたいと思うのですが、昭和八年の北鮮鉄道の満鉄へ委託経営の際にも、北鮮に在勤していた朝鮮総督府官吏、これは日本国官吏であることは言うまでもないのですが、その二千名が国策として同様の取り扱いで、満鉄社員となっておるわけです。
ところが、先ほど来申し上げておる満鉄については何ら関係のない法律であって、満鉄社員についてだけ考えるならば、日・満・日、日・満と満・日とを区別する何らの根拠、理由はないわけです。というのは、日・満・日と日満の在職期間を公務員期間として認めておることは事実ですね、これは厳然たる事実です。これを事実とするならば、当然満・日の在満期間も同様公務員期間として当然認めなければ筋が通らぬと思う。
満鉄などと比較すべくもないし、電信電話工事株式会社、あるいは私鉄の職員これは満鉄社員と先ほど来申し上げた満鉄社員の本質、こういうことをあわせ考えてきた場合、しかも、その満鉄については実質上は政府の代行機関だというところまできたので、日・満については通算を認めておるのです。そこまでは認めてきたわけです。
満蒙の急を告げた、特に戦時中でもあえて満鉄社員がやっている。これは先ほど申し上げた代行機関であり、実質的には政府機関そのものである、そういう満鉄社員の使命感と満鉄職員の本質上、これは当然に軍属にもならないで、軍から給与も受けないで軍隊の輸送に当たっている。平時における軍隊の輸送を申し上げているのではないわけです。戦時における軍隊の輸送、これは当然軍人が担当すべきだ。
しかし、満州におったということは、満鉄社員であったからよく事情を知っておるわけです。事情を知っておるから申し上げる。私最後まで残って引き揚げ者の世話をしておったものですから、それで自信持って言えるわけです。しかし、繰り返しお断わりしておきますが、私は何ら該当者でないのですから、それは誤解のないように。
そこで先ほども申し上げたように、満鉄会社の本質については概要を申し上げたわけですが、今度は満鉄社員の本質についても、十分なる理解がまだ持たれていないのではないかというふうに考えられるわけです。満鉄の本質についてよく御検討をいただくならば、それと同時に満鉄職員の本質についても、当然十分な検討がなされなければならぬと思うのです。
最後まで国境に踏みとどまって、いわゆる日本国民の保護に任じたのは満鉄社員だけとは言いませんけれども、満鉄社員はその雄たるものであったわけです。そういう実績を私どもはこの眼で確認しておるわけです。
その点は満鉄の社員というものは、あえて満鉄社員の誇りを言うわけじゃありませんが、満鉄社員はもっと建設的であり、もっと犠牲的であった。だからそういうことは抜きまして、特殊法人にするということは自分勝手のことだ。相手のことを考えたらこれは特殊法人にしては断じていかぬということに私は考えるのでありますが、所信を承りたい。